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イベントで音楽を流したい…安心して音楽を使うために知っておきたいこと

公開日:2023/06/01  


日々のあらゆる場面で欠かせない存在として、BGMがあります。お店、社内、イベント、結婚式など、さまざまなシーンで音楽を流すことがあるでしょう。しかしその使い方、一歩間違えれば著作権の問題に発展してしまうリスクがあるのはご存知ですか?そこで今回は、安心して音楽を使用するために知っておくべきことを解説します。

著作権の取り扱いは営利・非営利目的でどう変わる?

まず著作権とは、その著作物をつくった人が持つ権利であり、自身の諸作物をほかの誰かがどう使用するかを制限できる権利です。

今回のテーマであれば、対象楽曲の作詞者や作曲者が著作者にあたります。そのため取り扱いには充分注意することは当然なのですが、音楽を使用する目的が営利なのか非営利なのかで何か違いはあるのでしょうか?

そもそも営利とは、経済的な利益を得る目的で活動することを指します。対して非営利はその逆で、経済的な利益を目的としていません。

営利目的の例としては美容院や喫茶店などが分かりやすいでしょうか。また、ゲストから料金を受け取って開催するイベントも、もちろん営利に当たります。そんな営利目的で行うものに対して使う音楽に関しては、著作権の許可を取得したうえでの使用でなければ法律違反となってしまうのです。

一方、非営利目的であれば単純にお金のやり取りが発生しないということなので、著作権に関係なく好みの楽曲を使用することが可能となっています。

社内イベントは営利目的になる?

では、ある一企業での社内イベントの場合、こちらは営利か非営利かどちらになると思いますか?実はその答えは、営利です。会社は日々利益を得ながら活動しているわけですから、当然といえば当然なのでしょう。

つまり、社内イベントで音楽を使用する際は著作権の許可を得る必要があるということになります。そんな中で、社内イベントで安心してBGMを流せるためによい方法があるのでここでひとつ紹介させてください。

みなさんはJASRACという言葉を聞いたことはあるでしょうか。JASRACとは、別名「日本音楽著作権協会」といい、著作者の権利を扱う団体です。このJASRACが管理している楽曲であれば、社内イベント、つまり営利目的でも著作権を気にせず音楽の使用が可能になります。

ただし、事前に申請して使用料を払っておくことが必須ですので、漏れがないようご注意ください。なお、使用料については楽曲を利用する会場の大きさによって違いがあり、一律ではありません。

イベントで使っても利用許諾が不要なケースは?

イベントによっては、著作者への利用承諾が必要ないパターンもあります。たとえば、文化祭のバンド演奏や、吹奏楽による応援演奏、学校の合唱コンクールなどです。この種のような上演は観客から料金を受け取ることはなく、演奏者に報酬が支払われることもありません。

つまり、明らかに営利を目的としていないので著作権の許可は不要です。また著作権の保護期間がすでに過ぎている楽曲使用の場合も利用承諾は必要ありません。

一部例外もありますが、基本的には著作者が対象楽曲を創作してからその著作者の死後70年で保護期間は切れるシステムとなっています。なお、自宅で音楽を聴くためにレンタルしてきたCDをパソコンに複製するなど、あくまで限られた範囲内で個人利用する場合も、もちろん自由です。

まとめ

ここまで触れてきませんでしたが、結婚披露宴でもBGMは大切な役目を果たします。ではその都度許可を取っているのかというと、実はそうではないケースがほとんどです。その理由には、多くの式場が前述でご紹介したJASRACとの契約を締結させているという背景があります。

しかし一部、式場以外のレストランなどでは契約を結んでいないパターンもあるかもしれないので、念のため、会場には事前確認をしておくと安心でしょう。さまざまな場面で音楽を使用することがある世の中です。知らぬ間に違法していることがないように、しっかりとルールを守りながら各イベントを盛り上げてください。

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