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イベントで飲食物を取り扱いたいときの注意点とは

公開日:2023/05/15  最終更新日:2023/04/07


屋外のイベントやマルシェはさまざまな場所で行われ、飲食物が販売されています。マルシェとはフランス語で市場を指し、日本でよく見られる朝市も含まれます。学校や幼稚園などで開催するバザーもイベントの一つであり、飲食物の販売が目玉であることも多いです。今回は、イベントで飲食物を取り扱いたいときの注意点を探っていきましょう。

イベントでの食品販売は注意点が多い

イベントで食品販売するときには注意点が多く、地域によって規定は異なります。それではどのような注意点があるのでしょうか?

屋台の制限

販売する屋台には規約があり、各地域の保健所規定の確認が必須となります。まずテントは屋根付きで三方囲いされた屋台であり、イベントによって1ブースあたりの大きさが定められているのでテントのサイズは要チェックです。テントは屋台に必要不可欠であり、いろいろな理由があります。

まず食品が直射日光を浴びないので、衛生面において安心感があります。そして直射日光だけでなく雨も防げます。テントにロゴを入れるなど、おしゃれにすることで集客効果も望めます。

許可などが必要

屋台などで飲食物を販売する際には、臨時営業許可が必要となり手数料がかかります。イベント内容や飲食物によって、届け出のみで出店できる場合もあります。また出店前に食品衛生責任者の資格証明書の提出を求められる場合があります。

イベントで取り扱ってはいけない飲食物とは

イベントでは取り扱ってはいけない飲食物があります。地域によって異なりますが、各保健所に確認しておくことが望ましいです。

生もの

野菜やくだものをそのままの状態で販売するのはOKですが、カットフルーツのような加工をするとNGとなります。またお刺身なども生ものですので販売はできません。デザートの生クリームもNGであることを把握しておきましょう。

加熱処理できないもの

加熱する必要がないかき氷は販売可能ですが、提供する直前に加熱処理できないものは販売できません。

氷を入れるのはNG

飲み物に氷を入れて販売するのはNGとなっています。そして既成ジュースなどに水を入れて薄めることもNGです。また牛乳の販売がNGとなっているのを認識しておきましょう。

米飯はNG

米飯に関しては地域によって異なり、おにぎりやカレーライスなど、米飯を使ったものが販売できないことがあります。条件を満たせば可能になる場合もあるため、事前のリサーチが大事です。

仕込みはNG

屋台内で仕込みをするのはNGとなっているため、材料を切ったりするのは事前に準備しておきましょう。

イベントで飲食物を取り扱う場合申請が必要?

イベントなどは公園などの公共の場所で実施されることが多く、さまざまな法規制を守らなければなりません。そのため実施する前に申請関係の手続きが必要となってきます。そしてイベントによって申請内容は変わってきます。

イベントで飲食物を取り扱う場合

イベントで飲食物を取り扱うときには、所轄の保健所への申請が必要です。申請する際に、実施の概要や衛生管理者の連絡先、レイアウト、提供するメニュー、衛生面対策などを提示しなければなりません。調理の内容によって申請書類が変わるため、事前に確認しておくことが望ましいです。

また試飲や試食を行う場合は「試飲・試食報告書」、包装された食品を配布する場合は「食品配布届」が必要となります。くりかえし行う場合は、食品衛生法に基づいて営業許可が必要です。

まとめ

イベントで飲食物を取り扱いたいときの注意点をご紹介しましたが、いかがでしたか?さまざまなイベントが行われており、その多くは公共の場所となっています。そのため必然的に申請が必要となってくるわけで、事前にしっかり把握しておかなければなりません。とくに飲食物の販売においては、衛生面が大きなポイントになります。地域によって申請内容が異なるということも理解しておきましょう。

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